公共施設等運営権者は、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のために公共施設等運営権に係る公共施設等について維持管理としての工事を行おうとする場合において、当該公共施設等運営権に関する実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更 又は次項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第四号に掲げる公共施設等の規模 又は配置に関する事項の変更が必要であると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、当該事項の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。
この場合においては、当該変更提案に係る実施方針の変更の案、当該工事による公共施設等運営事業についての効果の増進 及び効率性の向上に関する評価の結果を示す書類 その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。