支援委員会は、次に掲げる決定を行う。
一
号
二
号
三
号
第五十四条第一項の規定による特定選定事業等支援の対象となる事業者 及び当該特定選定事業等支援の内容の決定
第五十六条第一項の株式等 又は債権の譲渡 その他の処分の決定
前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号 及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定