@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定 及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。