この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
附 則
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
最終編集日 :
2024年 11月11日 12時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、少なくとも三年ごとに、この法律に基づく特定事業の実施状況(民間事業者の技術の活用 及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃 又は緩和の状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条
政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、民間事業者から質問 又は提案を受けること等の特定選定(特定事業を実施する民間事業者の選定をいう。以下この条において同じ。)における民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定の手続における透明性 及び公平性の確保 その他の特定選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条 @ 水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置
政府は、平成三十年度から令和五年度までの間に、次の各号に掲げる地方公共団体から、平成九年一月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は平成九年三月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)であって、年利三パーセント以上のもののうち、水道事業等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業 若しくは水道用水供給事業 又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道 若しくは流域下水道の用に供する施設に関する事業をいう。以下この項において同じ。)に係る公共施設等(次の各号に規定する水道事業等公共施設等運営権条例に基づいて設定された公共施設等運営権に係るものに限る。)の建設、改修、維持管理 又は運営(以下この項において「建設等」という。)に充てられた金額(当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用 その他の事情を考慮して内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額)に相当するもの(以下この条において「対象貸付金」という。)について繰上償還を行おうとする旨の申出があった場合において、当該地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から水道事業等に係る公共施設等運営事業に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、当該申出に係る対象貸付金が旧資金運用部資金であるときは限度額を限度として繰上償還に応ずるものとし、当該申出に係る対象貸付金が旧公営企業金融公庫資金であるときは地方公共団体金融機構に対して限度額を限度として繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
一
号
平成二十九年度までに水道事業等に係る公共施設等運営権に関する第十八条第一項の条例(次号 及び次項第一号において「水道事業等公共施設等運営権条例」という。)を定めており、これに基づいて平成三十年度から令和二年度までの間に水道事業等に係る公共施設等運営事業が開始された地方公共団体
二
号
平成三十年度から令和三年度までの間に水道事業等公共施設等運営権条例を定めた地方公共団体
前項に規定する「限度額」とは、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。
一
号
前項第一号に掲げる地方公共団体 又は同項第二号に掲げる地方公共団体(平成三十年度 又は令和元年度に水道事業等公共施設等運営権条例を定めたものに限る。)対象貸付金の残高 又は当該公共施設等運営権の設定の対価として当該地方公共団体が収受した金銭(第二十条の規定により徴収した金銭を含み、定期に又は分割して収受すべきときは、その最初に収受した分に限る。)の額のいずれか少ない額
二
号
前項第二号に掲げる地方公共団体(前号に掲げるものを除く。)前号に定める額の二分の一に相当する額
第一項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として対象貸付金の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
前項の規定は、地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。