民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第二十一条

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

機構の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。