民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

第十六条 # 協議

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第六条第一項 又は第八条第一項第三項 若しくは第七項の認可をしようとするとき。

二 号

第十条第一号の指定をしようとするとき。

三 号

第十条第三号の国土交通省令を定めようとするとき。

2項

国土交通大臣は、第四条第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、機構と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣 及び財務大臣に協議しなければならない。