国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第六条第一項 又は第八条第一項、第三項 若しくは第七項の認可をしようとするとき。
第十条第一号の指定をしようとするとき。
第十条第三号の国土交通省令を定めようとするとき。