民間都市開発の推進に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第六十二号 #
略称 : 民都法 

附 則

平成一九年六月一三日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

# 第六十六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

# 第六十七条 @ 会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用

1項
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置 その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。