この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条 及び第四条の規定 並びに第五条中都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項 及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
附 則
平成一四年三月三一日法律第一一号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。