この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第六十二号
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略称 : 民都法
附 則
平成五年五月六日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時46分
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