表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
気象業務法施行令
#
昭和二十七年政令第四百七十一号
#
第十一条
#
登録検定機関の登録の有効期間
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
気象業務法施行令
第十一条
1項
法第三十二条の六第一項
の政令で定める期間は、
五年
とする。