この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
気象業務法施行令
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昭和二十七年政令第四百七十一号
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附 則
平成一三年九月一二日政令第二九二号
最終編集日 :
2023年 09月30日 17時39分
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