この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
気象業務法施行令
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昭和二十七年政令第四百七十一号
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附 則
平成二三年一二月二六日政令第四二七号
最終編集日 :
2023年 09月30日 17時39分
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