気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

令和二年六月二四日国土交通省令第六〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の二の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に交付されているこの省令による改正前の気象業務法施行規則別記第五号様式による証票は、この省令による改正後の気象業務法施行規則別記第五号様式による証票とみなす。