@ 気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置 2項 第一条の規定による改正後の気象業務法施行規則第五十条第一項第七号 及び同条第二項第三号の規定は、施行日から 二月を経過する日以後に同令第十条第二項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする場合については、なお従前の例による。