気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

令和五年一一月三〇日国土交通省令第八九号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この省令は、気象業務法 及び水防法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十一月三十日。次項において「施行日」という。)から施行する。

@ 気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定による改正後の気象業務法施行規則第五十条第一項第七号 及び同条第二項第三号の規定は、施行日から 二月を経過する日以後に同令第十条第二項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする場合については、なお従前の例による。