この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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附 則
令和六年五月二七日国土交通省令第六二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時15分
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