この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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附 則
平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。