気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

平成一四年三月二六日国土交通省令第二六号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に気象業務法第二十七条の規定による検定に合格した振動式気圧計であって当該検定の有効期間を経過していないものについては、電気式気圧計とみなして、この省令による改正後の気象業務法施行規則の規定を適用する。