@ 経過措置 2項 この省令の施行前に気象業務法第二十七条の規定による検定に合格した振動式気圧計であって当該検定の有効期間を経過していないものについては、電気式気圧計とみなして、この省令による改正後の気象業務法施行規則の規定を適用する。