気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

平成三〇年三月三〇日国土交通省令第二一号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中気象業務法施行規則第十条の二の改正規定 及び第二条の規定は、平成三十年七月一日から施行する。