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気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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附 則
平成三〇年三月三〇日国土交通省令第二一号
分類
府令・省令
カテゴリ
文化
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施行日
: 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
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最終更新
: 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分
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文化
気象業務法施行規則
附 則 - 平成三〇年三月三〇日国土交通省令第二一号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中気象業務法施行規則第十条の二の改正規定 及び第二条の規定は、平成三十年七月一日から施行する。