この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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附 則
平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置
当分の間、第二十四条 及び第二十五条の規定による改正後の気象業務法施行規則第十条第三項、第三十三条第三項 及び第三十八条第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第三十三条第三項 及び第三十八条第二項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。