気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

平成二五年九月二六日国土交通省令第八〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

@ 気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置

2項
この省令の施行の際 現に第一条の規定による改正前の気象業務法施行規則第二条の規定により海洋気象台長に対してされている届出は、第一条の規定による改正後の同令第二条の規定により観測施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に対してされた届出とみなす。