@ 経過措置 2項 この省令の施行前に気象業務法(次項において「法」という。)第二十七条の規定により検定に合格した乾湿球湿度計(当該検定の有効期間を経過していないものに限る。)は、第一条の規定による改正後の気象業務法施行規則の適用については、乾湿式湿度計とみなす。