気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

平成八年一月三〇日運輸省令第六号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成八年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に気象業務法(次項において「法」という。)第二十七条の規定により検定に合格した乾湿球湿度計(当該検定の有効期間を経過していないものに限る。)は、第一条の規定による改正後の気象業務法施行規則の適用については、乾湿式湿度計とみなす。
3項
この省令の施行前に法第三十二条第一項の規定により受けた乾湿球湿度計に係る型式証明は、法第二十八条第二項の規定の適用については、乾湿式湿度計に係る型式証明とみなす。