この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項の表の改正規定は、昭和五十二年二月一日から施行する。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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附 則
昭和五一年一一月四日運輸省令第四二号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月20日 20時15分
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