気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

昭和六〇年一月二六日運輸省令第四号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
気象業務法施行規則第十八条の規定により昭和六十年一月三十一日までに提出する報告書の様式については、第一条の規定による改正後の気象業務法施行規則別記第一号様式にかかわらず、なお従前の例による。