気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

昭和四三年八月一〇日運輸省令第三八号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定 及び附則第五項の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。