気象業務法施行規則

# 昭和二十七年運輸省令第百一号 #

附 則

昭和四六年一月一一日運輸省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定 並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二 及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二 及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。