次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。
第四十一条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十一条第四項 又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。