この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
気象業務法
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昭和二十七年法律第百六十五号
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附 則
平成二五年五月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月21日 17時06分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二
号
第一条中気象業務法第四十三条の四第一項の改正規定 及び第二条の規定 平成二十五年十月一日
# 第二条 @ 新気象業務法第十三条の二第一項の基準に関する経過措置
気象庁は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の気象業務法(以下「新気象業務法」という。)第十三条の二の規定の例により、同条第一項の基準を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた基準は、この法律の施行の日において新気象業務法第十三条の二第一項の規定により定められたものとみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。