気象業務法

# 昭和二十七年法律第百六十五号 #

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月21日 17時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。