水源地域対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第百十八号 #
略称 : 水特法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2023年 07月05日 10時17分


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事業の区分
国の負担割合の範囲
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち 農業用道路の新設 又は変更 その他の政令で定める事業
十分の五・五以内
森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。
十分の六以内
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。
十分の五・五以内
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。
十分の五・五以内
砂防法第一条に規定する砂防工事
十分の六以内
道路法第三条第三号の都道府県道 及び同条第四号の市町村道の新設 又は改築(政令で定めるものを除く。
三分の二以内
水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設 又は増設
十分の四以内
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち 公立の小学校、中学校 又は義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎 又は屋内運動場の新築 又は増築(買収 その他これに準ずる方法による取得を含む。
十分の五・五以内
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所の新設 又は改築
二分の一以内