水源地域対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第百十八号 #
略称 : 水特法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八号による改正

1項
この法律は、ダム 又は湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、あわせてダム貯水池の水質の汚濁を防止し、又は湖沼の水質を保全するため、水源地域整備計画を策定し、その実施を推進する等特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もつてダム 及び湖沼水位調節施設の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的とする。