この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定 及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
水源地域対策特別措置法
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昭和四十八年法律第百十八号
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略称 : 水特法
附 則
平成九年一二月一七日法律第一二五号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八号による改正
最終編集日 :
2023年 07月05日 10時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。