国は、国民の水産業 及び漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と漁村との間の交流の促進、遊漁船業の適正化 その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第三十一条 # 都市と漁村の交流等
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正