水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十条 # 漁村の総合的な振興

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

国は、水産業の振興 その他漁村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。

2項

国は、地域の水産業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい漁村とするため、地域の特性に応じた水産業の基盤の整備と防災、交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備 その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。