国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって水産業 及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。
水産基本法
#
平成十三年法律第八十九号
#
第二十八条 # 女性の参画の促進
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正