国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十四条 # 漁業災害による損失の補てん等
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正
国は、漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。