表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
水資源開発促進法
#
昭和三十六年法律第二百十七号
#
第十三条
#
基本計画の実施に要する経費
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国土開発
水資源開発促進法
第十三条
1項
政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。