この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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附 則
平成一五年三月三一日法律第二一号
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。