この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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平成六年法律第八号
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附 則
平成九年六月四日法律第六九号
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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