この法律は、水銀が、環境中を循環しつつ残留し、及び生物の体内に蓄積する特性を有し、かつ、人の健康 及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、国際的に協力して水銀による環境の汚染を防止するため、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等(水銀 及びその化合物をいう。以下同じ。)の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵 及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置 その他必要な措置を講ずることにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)その他の水銀等に関する規制について規定する法律と相まって、水銀等の環境への排出を抑制し、もって人の健康の保護 及び生活環境の保全に資することを目的とする。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八
最終編集日 :
2024年 10月28日 18時59分
この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等 又はこれらを含有する物(環境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、有害廃棄物の国境を越える移動 及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅣBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物 並びに放射性物質 及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なものをいう。