次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
第十条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの