水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第七章 水銀等の貯蔵に関する措置

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八
最終編集日 : 2024年 10月28日 18時59分


1項

主務大臣は、水銀等(その貯蔵に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源 及び廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。)を貯蔵する者(以下「水銀等貯蔵者」という。)がその貯蔵に係る水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。

2項

主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀等貯蔵者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。

3項

環境大臣 及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。

1項

水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣 及び経済産業大臣に送付するものとする。