許可製造者は、第六条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
この場合においては、前条の規定を準用する。
許可製造者は、第六条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
この場合においては、前条の規定を準用する。
許可製造者は、第六条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。