水銀使用製品の製造 又は輸入の事業を行う者は、当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示 その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第十八条 # 事業者の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八