この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八
最終編集日 :
2024年 10月28日 18時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十六条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第五条から第十二条まで、第二十五条(許可製造者に係る部分に限る。)及び第二十六条(許可製造者に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第三条の規定 平成三十二年十二月三十一日までの間において政令で定める日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項の規定により水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業権者(この法律の施行後に当該鉱業権者に係る当該鉱業権を鉱業法第五十一条の三の規定により取得した者を含む。)は、第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定水銀使用製品(第六条第一項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)又は外国為替 及び外国貿易法第五十二条の輸入の承認を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用 若しくは第十九条に規定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは当該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。
# 第三条
第十二条の規定の施行の日前に製造され、又は輸入された特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造 又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、同条の規定は、適用しない。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。