この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法
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昭和四十八年法律第百号
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附 則
平成一一年五月二八日法律第五六号
最終編集日 :
2023年 01月21日 11時23分
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