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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過規定
2項
この法律による改正後の遺失物法、水難救護法 及び民法の規定は、この法律の施行の日前において拾得された遺失物 及び漂流物 又は沈没品でそれぞれまだ警察署長に差し出されておらず、又は市町村長に引き渡されていないものについて適用し、この法律の施行の際 現に警察署長に差し出されている遺失物 及び市町村長に引き渡されている漂流物 又は沈没品については、なお従前の例による。
4項
前二項の規定は、遺失物法の規定が準用される物件の経過措置について準用する。