水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時41分


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# 第三十六条

1項
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

# 第三十七条

1項
明治三年二月二十九日/不開港場規則/難船救助/心得方条目、明治四年四月二十二日外国船漂著ノ節取扱方、明治八年第六十六号布告及明治十年第五十五号布告ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ廃止ス

# 第三十九条

1項
此ノ法律ニ於ケル市町村長ノ事務ハ東京市、京都市及大阪市ニ於テハ区長之ヲ行ヒ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ戸長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ