次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
第八章 罰則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 22時15分
一
号
二
号
三
号
第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
第十四条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出について、虚偽の届出をした者
第十七条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第十七条に規定する期間内に土地を譲り渡した者