沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法

# 平成七年法律第百二号 #
略称 : 跡地利用特措法 

第四章 総合整備計画等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県 及び関係市町村に通知しなければならない。

1項

関係市町村の長は、前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地 又は駐留軍用地跡地(これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。次条において同じ。)を総合的に整備する必要があると認めるとき(次条第一項の県総合整備計画が定められている場合を除く)は、市町村総合整備計画を定めることができる。

2項

前項の市町村総合整備計画(以下この条において単に「市町村総合整備計画」という。)は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
地域の総合整備に関する基本的方針に関する事項
二 号
交通通信体系の整備に関する事項
三 号
生活環境の整備に関する事項
四 号
農林水産業、商工業 その他の産業の振興 並びに観光 及び保養地の開発に関する事項
五 号
自然環境の保全 及び回復に関する事項
六 号
良好な景観の形成に関する事項
七 号

前各号に掲げるもののほか、地域の総合整備に関し必要と認める事項

3項
関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、当該土地の周辺の地域における土地利用の状況に配慮するものとする。
4項

関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、市町村総合整備計画に係る土地の所有者等の意見を聴かなければならない。

5項

関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、沖縄県知事に報告しなければならない。

6項

沖縄県知事は、前項の規定により市町村総合整備計画について報告を受けたときは、内閣総理大臣に報告するものとする。

7項

第三項から前項までの規定は、市町村総合整備計画の変更について準用する。

1項

沖縄県知事は、第十九条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地 又は駐留軍用地跡地を広域の見地から特に総合的に整備する必要があると認めるときは、おおむね前条第二項各号に掲げる事項について県総合整備計画を定めることができる。

2項

沖縄県知事は、前項の県総合整備計画(以下単に「県総合整備計画」という。)を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。


この場合において、関係市町村の長は、意見を述べようとするときは、あらかじめ、県総合整備計画に係る土地の所有者等の意見を聴かなければならない。

3項

沖縄県知事は、県総合整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告し、かつ、関係市町村の長に通知しなければならない。

4項

前二項の規定は、県総合整備計画の変更について準用する。

1項

総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)による沖縄振興計画 その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県における国土の利用に関する計画 及び土地利用に関する計画に適合するように定められなければならない。

1項

国の行政機関の長 又は沖縄県知事は、総合整備計画に基づく事業の実施のため都市計画法 その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

1項

国は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地 又は駐留軍用地跡地において総合整備計画に基づく土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(第二十九条第一項において単に「土地区画整理事業」という。)、土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業 その他の政令で定める事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、沖縄県 及び関係市町村 その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が総合整備計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償 又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。