河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十八条 # 納付

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

国土交通大臣は、その行う一級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第六十条第一項 又は第六十三条第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。


ただし法第六十条第一項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第六十三条第一項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。

2項

国土交通大臣は、その行う法第十六条の四第一項の特定河川工事 又は法第十六条の五第一項の特定維持に要する費用の負担に関し、法第六十五条の三第一項 若しくは第二項 又は第六十五条の四第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

3項

法第六十三条第三項第六十五条の三第三項 若しくは第六十五条の四第二項の規定により他の都府県が負担すべき負担金 又は法第六十五条の三第四項 若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。